地球温暖化対策の推進に関する法律
SF6を含む温室効果ガスについて、「地球温暖化対策の推進に関する法律」(以下 温対法)が発令されています。
地球温暖化対策の推進に関する法律
温対法とは
この法律は、人の活動に伴って発生する温室効果ガスを大気中に 排出、又は放出、若しくは漏洩を管理するための法律です。
温室効果ガスとは
1.二酸化炭素 (CO2)
2.メタン (CH4)
3.一酸化二窒素 (N2O)
4.ハイドロフルオロカーボンのうち政令で定めるもの(トリフルオロメタン(HFC-23)等。他12物質)
5.パーフルオロカーボンのうち政令で定めるもの(パーフルオロメタン(PFC-14)等。他6物質)
6.六ふっ化硫黄(SF6)
7.三ふっ化窒素(NF3)
排出量算定の対象となるSF6の用途は
SF6については、下記7つが対象となります。
1.SF6の製造
2.変圧器等電気機械器具の製造及び使用の開始におけるSF6の封入
3.変圧器等電気機械器具の使用
4.変圧器等電気機械器具の点検におけるSF6の回収
5.変圧器等電気機械器具の廃棄におけるSF6の回収
6.半導体素子等の加工工程でのドライエッチング等におけるSF6の使用
7.Mg合金の鋳造
上記の1~7項により、受変電設備に用いられている
SF6ガス開閉器、SF6ガス遮断器、SF6封入コンデンサ、SF6封入加速器等が対象とな
ります。
罰則
第八章 罰則
第四十八条 第三十二条第三項の規定による申請に関し虚偽の申請をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対しても、同項の刑を科する。
第五十条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
一 第二十一条の二第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二 第三十三条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三 第四十条の二第二項の規定による命令に違反した者
報告義務・処理義務
年間125.5kg以上の事業所は、報告および処理義務が発生します。
※SF6消費量が125.5kg/年以下の事業所は、放出、排出が許容されると言う意味ではありません。
報告の義務はありませんが、排出、放出のなきよう防止処置が義務付けられています。
125.5kg以下の事業所で排出をしない、且つ届出をしないためには、
SF6の機器内の封入量を算出し、封入量相当のガスを回収し、 回収ガスを的確に処理した証明書を保管すれば届出は不要です。